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特別支給の老齢厚生年金とは?案内が届いたら忘れずに申請手続きを

2021年11月10日

 

特別支給の老齢厚生年金をご存知でしょうか?特別支給…気になる言葉ですね。

 

一部の人に支給される年金ですが、年金が貰えるにもかかわらず、勘違いから申請手続きをしない人がいます。せっかく年金がもらえるのですから、案内が届いたらぜひ申請手続きをして欲しいと思っています。

 

「特別支給の老齢厚生年金」とは何なのか、なぜ勘違いで申請しない人がいるのかお伝えしますね。

 

特別支給の老齢厚生年金とは?

特別支給の老齢厚生年金の前に、老齢基礎年金とは何でしょうか?

 

国民年金の加入者の人が、老後の保障として65歳になったら終身にわたって支給される給付金です。(今は受給開始年齢を段階的に65歳に引き上げている途中です。)

 

それでは、特別支給の老齢厚生年金とは何でしょうか?

 

昭和61年の法改正で、老齢厚生年金の支給開始が60歳から65歳へ引き上げられました。

 

今は段階的に引き上げられているため、老齢厚生年金には「元々の老齢厚生年金」と「特別支給の老齢厚生年金」があります。

 

・老齢厚生年金は、元々本来からある65歳から貰える年金です。

 

・特別支給の老齢厚生年金は支給開始が段階的に65歳に引き上げられている現在、一部の人が60才から64才で受給開始になる老齢厚生年金になります。

 

そのため「特別支給の老齢厚生年金」と「老齢厚生年金」は別のものになります。

 

では、一部の人とはどんな人でしょうか?

 

特別支給の老齢厚生年金を受けられるのは誰?

 

「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れるのはは以下の要件を満たしている方です。

  • 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
  • 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。

 

特別支給の老齢厚生年金の受給要件

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html

 

該当する場合は、ねんきん定期便にも特別支給の老齢厚生年金の見込み額が表示されています。

 

ねんきん定期便が届いた際に一度確認してみてください。

 

受給開始年齢の数か月前に、年金請求書と請求手続きのご案内が年金機構から届きます、忘れずに手続きするようにしましょう。

 

なぜ特別支給の老齢厚生年金を申請し忘れるのか?

特別支給の老齢厚生年金は繰り上げ受給とは違う

特別支給の老齢厚生年金は請求しないと貰うことができません。しかし、請求を忘れてしまってもらえない人も一定数います。

 

なぜ請求を忘れてしまうのでしょうか?

 

その理由の一つが、65歳より早く年金の案内が届くため、繰り上げ受給と勘違いをしてしまうからです。

 

繰り上げ受給とは、手続きすることで年金を60歳から64歳までの間に繰り下げて受給することができる制度です。1ヶ月早く貰うごとに0.5%減額になります。

 

60歳前半で所得があっても申請すれば貰える

また、60歳前半で働いていると所得に応じて在職厚生年金は減額されたり、貰えなかったりしますが、特別支給の老齢厚生年金は受け取ることができます。

 

この点も請求しない勘違いの理由の一つになりますので注意が必要です。

 

そもそもあまり知られていない特別支給の老齢厚生年金の存在。知らなければ繰り上げ受給と勘違いしてしまうのも無理はないですよね。

 

該当世代の人は特別支給の老齢厚生年金が貰えることを覚えておいてくださいね。

 

忘れずに申請手続きを

年金は自分から請求しないと貰えません。

 

繰り上げ受給と勘違いをしたり、60歳で一定の所得があるともらえない勘違いをしたりして「特別支給の老齢厚生年金」をもらいそびれているのは非常にもったいないことです。

 

まだ先の人も多いと思いますが、該当世代の方は「特別支給の老齢厚生年金」がもらえること、申請が必要なことを頭の片隅に覚えておいてくださいね。

 

コロナのようなことがまたいつ起きるか分かりません、また女性の方が相対的に収入が低いです。

 

特別支給の老齢厚生年金の案内がきたら、年金がもらえるよう申請手続きをお勧めします。

 

分からないことがある場合はお住いの地域の年金事務所などで確認してみてください。

 

特別支給の老齢厚生年金を受給する時の手続き

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/seikyu/20141128.html

 

 

まとめ

 

「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。

  • 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
  • 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。

 

受給要件を満たしていれば、誕生月に届く「ねんきん定期便」にも記載があります。

 

該当する場合は、受給開始年齢の数か月前に、年金請求書と請求手続きのご案内が年金機構から届きます。

 

まだ先のことだと思いますが、「特別支給の老齢厚生年金」を頭の片隅に覚えておいていただき、特別支給の老齢厚生年金の案内がきたら、年金がもらえるよう申請手続きをしてください。

 

 

 

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森悦子

ファイナンシャルプランナー。 「何かやらないといけない、けど何から始めたらいいのか分からない」と思っている同世代の女性が、お金の知識を身に着け自分自身の老後資産を築けるようになってほしいとの想いで、N-1ゼミ®Womanを主宰する。 「低リスクの投資をしながら、優雅に過ごすシニアマダム」の育成を目指す。

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