ブログ 年金 思うこと

学生の子供の国民年金保険料は猶予だけじゃない。親が払うことでできる節税方法

2021年4月8日

 

20歳になったら国民年金に加入しないといけません。うちの子は学生で、収入が無く扶養に入っていますけど…と思うかもしれませんが、全員加入です。

 

日本年金機構から納付書が届くので、それで年金に加入したことに気付くかもしれません。

 

毎月16,520円(R5年度現在)納付なので、収入が無い学生は支払うことができませんね。そのため学生納付特例といって納付を「猶予」する方法があり、約6割の学生が利用していると言われています。

 

学生納付特例もいいですが、子どもの代わりに親が納める方法もあります。

 

学生の年金保険料納付は、親が代わりに納めることができます。代わりに納付することで社会保険料控除の対象となり、結果として節税ができます。

 

 

親が代わりに払って節税!?

 

実は学生の年金保険料納付は、親が代わりに納付できます。

 

親が代わりに納付すると、社会保険料控除の対象となり結果として節税ができます。

 

年間の年金保険料194,720円を親の収入から社会保険料控除として引くことができます。(2年前納もできます)

 

年金保険料の納付は、今や口座振替やクレジットカード決済もできますね。

 

学生の子供の年金保険料を、口座振替やクレジットカード決済で納める場合は、控除は口座名義人しか受けられないので気を付けてください。

 

間違って子供名義の口座で引き落としをしてしまうと、親の社会保険料控除の対象になりません。

 

また、納付しただけでは控除が受けられず、年末調整や確定申告が必要になりますので、忘れないようにしてくださいね。

 

納付の「猶予」、学生納付特例のデメリット

 

さて、約6割の学生が利用していると言われている学生納付特例は、10年以内に保険料を追納することで、老齢基礎年金の計算に含まれるようになります。

 

追納しない場合は、追納した場合より将来受け取る老齢年金が少なくなります。

 

学生納付特例の猶予は、収入の無い学生のうちは年金保険料を納付しなくていいので、一瞬いい制度のように思えます。

 

けれど大学を卒業した子供は社会人になって、その年の(社会人になってからの)年金保険料を納付します。会社員になり厚生年金に加入する子供も多いでしょう。

 

猶予した分の追納が希望であれば、現在の年金保険料を払いつつ学生時代の保険料も納付することになります。年金をダブルで納めるようなイメージですね。

 

これにさらに、奨学金の返済もあるとしたらどうでしょうか?本当に多くのお金を、新社会人のお給料から支払いに充てなくてはいけません。

 

支払いが多いために、20代の若い人が生活を楽しむこともできず、自分への投資もできなくなっていたら…と思うと複雑な気持ちになります。

 

 

学生の子供の年金保険料の選択肢の一つとして

 

学生の子供の年金保険料は、親が代わりに納付することが可能です、贈与にもなりません。その上、社会保険料控除の対象として節税ができます。

 

入社して間もない給与で、子供が追納分も社会保険料控除を使うよりも、親の収入で控除の対象にする方がより多く節税できるはずです。

 

終身雇用が薄れ、これからの子供たちは離職や転職をする回数が増えると考えられます。それにより意図せず保険料の未納期間が発生することも十分考えられます。

 

少しでも受給資格期間が多くなるように、学生時代の年金保険料は子どもへのプレゼントと思うのもいいのではないでしょうか?

 

まとめ

 

学生の子供の学生年金保険料は、学生納付特例といって納付を「猶予」する方法があり、6割の学生が利用していると言われています。

 

学生納付特例(猶予)以外に、親が代わりに年金保険料を納めることができます。学生の年金保険料納付の選択肢の一つとして、親が代わりに納付することも検討してみてくださいね。

 

代わりに納付することで親の社会保険料控除の対象となり、結果として節税ができます。

 

 

 

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森悦子

ファイナンシャルプランナー。 「何かやらないといけない、けど何から始めたらいいのか分からない」と思っている同世代の女性が、お金の知識を身に着け自分自身の老後資産を築けるようになってほしいとの想いで、N-1ゼミ®Womanを主宰する。 「低リスクの投資をしながら、優雅に過ごすシニアマダム」の育成を目指す。

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